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●不動産購入-基本編
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■物件
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賃貸であれば、『アパート』・『マンション』等、売買では『土地』・『建物』・『土地付住宅』等不動産の商品を『物件』と言います
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■交通
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最寄りの駅から物件までの距離を、80mを1分として計算します。
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■税込
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『消費税を含む』という意味です。不動産の場合、消費税は建物関係に掛かり、土地には消費税は掛かりません。
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■取引態様
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その物件の取引方法です、「売主」「代理」「専属専任媒介」「専任媒介」「媒介」等があり、「売主」「代理」の 場合、仲介手数料がかかりません。
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■諸経費 (売買の場合)
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土地・建物の代金の他に登記費用や火災保険、手数料・税金などが必要です。おおよその目安として物件価格の7%~10% 程度が必要になります。最近はこの諸経費分を金融機関が融資してくれる場合も多くなりましたが、自己資金として用意しておきたいですね。(個人事業主の方は、物件価格の10%~20%程度自己資金が必要です。) |
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■仲介手数料
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”媒介物件”に対して法が定める手数料です(物件価格の3%+6万円+消費税が基本です)。物件への相談、案内など、物件探 しは無料です。
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■建築確認費用
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新築住宅などの建物を建築する場合に、その対象となる土地に対する用途や最大床面積、日陰の制限などがあらかじめ決められています。これを設計士が、平面図や立面図を作成し、区役所又は東京都などに届出を行い、確認されたものが建築出来ます。この図面作成から届出、確認までの作業の代金です。(確認済証が発行されます。)
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■登記費用 (簡単に言うと権利証の作成料です)
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土地・建物を購入した時、また建物を新築した時には、その所有権を法的に明確にする為、所有権移転登記、又は保存登記をする必要があります。登記の申請に際して直接かかる費用は、登記所に納付する登録免許税です。司法書士の書類作成や、手続き代行の手数料は、報酬規定に基づいて請求されます。
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■表示登記料
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建物を新築した場合に、謄本の表示部分(表題部)を作成する代金です。(土地家屋調査士に依頼します)
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■印紙代
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印紙税法の規定によって、不動産などの契約書・工事請負契約書には、印紙を貼り付けする事が、義務づけられています。その他に金銭消費賃借契約書(借用書)にも、印紙を貼り付けします。
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■固定資産税・都市計画税
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固定資産税は、土地・建物の引渡しを受けた後の分について、買主が負担するのが通例です。通常、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が、固定資産税台帳に登録され、納税義務者となりますが、引き渡しを受けた時点で、買主が納税義務者に代わり、税負担します。
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■事務手数料
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主に住宅ローンを扱う『金融機関』、『保証会社』の事務手続き手数料を支払います。
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■住宅ローン保証料
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住宅ローンを借りる場合、通常、連帯保証人を立てる代わりに金融機関が指定する保証会社と、保証委託契約を交わします。この場合保証会社に対し、借入額の1.6%~2.0%程の保証料を払う事になります。
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■変動金利 (平成22年4月現在 2.475%)
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銀行ローンの中で代表的なもので、短期プライムレートに連動して半年に一度金利が変わります。ただ金利が変わっても変化するのは返済額の元金と利息の内訳だけで5年間の返済額は変わりません。
平成22年現在最も低い金利です。 |
■固定金利 (2・3・5・7・10・15・20年固定型) (平成22年4月現在 約3~5.5%) |
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変動金利の変則型とも言うべき限定年数のみ金利が固定されます。金利の変動の未来は誰も予測できません。
だからこそ少しでも金利を固定にて安心して生活をしたいと思う方がご利用します。 |
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■全期間 固定金利 (借入期間中ずっと固定の金利)(平成22年4月現在 約3%前後)
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こちらの商品には、金融機関独自の『超長期固定型住宅ローン』と『住宅金融支援機構フラット35(旧住宅金融公庫)』があります。どちらも借入期間中金利が固定されておりますので、現在の金利以上に増える心配がありません。
しかし現状では、4000~5000万円を3%の金利で借りると月々の返済額が多くなりすぎるので、東京都内では建物だけを購入する方のご利用などに向いているかも知れません。
当然3%の金利で払っていける方は全期間固定をオススメします。(金利上昇というリスクを始めから回避してますから) |